在日米軍従業員の皆様へ
ワクチン追加接種及び接種に伴う休暇の取扱いについて
1.皆様方におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、感謝申し上げます。
2. 今般、勤務している各在日米軍施設・区域における追加接種の機会がある従業員の方でこの接種を希望する場合は、接種して頂いて構わない旨ご連絡します。なお、接種に当たっては以下の点について十分ご留意の上、接種自体はあくまで個人の判断でお願いします。
米軍による追加接種にかかる留意事項 - 追加接種の実施は、2回目接種から6か月以上の間隔をあけて下さい
- 追加接種可能なワクチンは、ファイザー社製又はモデルナ社製です
- 1・2回目を自治体で接種した者も接種可能です
- 接種するのは米国保有のワクチンであり、我が国の予防接種法上の救済措置が適用されません。このため、接種に起因する健康被害が生じた場合にはSOFA メンバーと同様に米国の救済制度(※)を利用いただくこととなります。我が国の予防接種法上の救済措置と異なり、健康被害(重度な障害等)が生じた場合の救済の申請は原則、接種を受けた日から1年以内に限られますので、ご留意ください。
※ Countermeasures Injury Compensation Program(CICP)
CICP は、米国の救済制度であり、新型コロナワクチンによって、健康被害(重度な障害等)が生じた場合、患者の治療費その他の出費に対し、支払いが行われる可能性があります。申請の際は、原則、医療行為を受けた日(ワクチン接種日)から1 年以内にCICP に申請する必要があります。 詳細は、www.hrsa.gov/cicp/をご参照ください。 - 副反応とみられる症状により治療を必要とする場合は、米軍によるワクチン接種であっても在日米軍施設・区域外の一般病院の受診をお願いします。健康保険は適用されます。(SOFAの従業員の方は、米軍施設の医療機関を受診することもできます。)その上で、接種による健康被害等の具体的状況を踏まえ、防衛省としても、必要な措置やサポートを適切に実施する予定です。なお、個人でワクチン接種の副反応に対する補償の契約がある保険に 加入している場合、まずは保険会社にご確認ください。
- 接種証明書は、引き続き、接種後に米軍から発行される「接種記録カード(CDC)」と防衛省が発行する接種証明書になります。この場合、米軍保有ワクチンの接種記録については、現時点では、新型コロナワクチン接種証明書アプリを含めて、市区町村から接種証明書は発行されません。
上記のほか、令和3年6月のお知らせ「新型コロナウイルスのワクチン接種について」についても参照ください。3. 新型コロナワクチン追加接種を受ける際の休暇の取扱いについて(自治体及び米軍接種)。
ワクチン追加接種に係る休暇については、接種日が所定労働日に当たる場合、日時を監督者に伝え、接種会場までの往復に要する時間を含めて職場を離れる許可(4時間を上限とする。)をもらってください。接種後に副反応により就労不能となった場合は、速やかに監督者に連絡してください。しかるべき書類の提出があれば、接種後48時間を限度として診断書なしでの傷病休暇が認められます。しかるべき書類とは、接種時においては「接種券・予診票」(自治体接種)、接種後においては「接種記録書」(自治体接種)又は「接種記録カード(CDC)」(米軍接種)で、職場に戻ったらその写しを(副反応による傷病休暇を申請する場合は「休暇願」(在日米軍様式23EJ)もあわせて)監督者に提出してください。会場までの往復の交通費は支給されません。在日米軍による初回接種(1回目・2回目)を受けた従業員の皆様で自治体による追加接種を希望する場合は、追加接種用の接種券交付にあたり、お住まいの市区町村への発行申請が必要となります。(1月配付の給与明細に添付されたお知らせを参照ください)
※2回目接種からの間隔が日本国内の一般の接種間隔に満たない場合、接種券が交付されないことがありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。4. 在日米軍司令部からの連絡事項
ワクチン接種は義務ではありませんが、ウイルスの感染を防ぎ、家族、同僚、そして公衆衛生を保護するため、できるだけワクチンを接種することが推奨されます。また、DD様式3175の記入・監督者への提出がまだの場合は、忘れずに提出をお願いいたします。新型コロナウイルス感染防止対策について、引き続き、ご協力をお願いします。